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深夜酒類提供飲食店とは、深夜(午前0時から日の出までの時間)において、客に酒類を提供して営む飲食店営業のことをいいます。
ただし、営業の常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むものは除かれます。
分かりやすい例だと、24時間営業のファミレスや牛丼屋さんなどは、営業時間中常に主食を提供しているので、メニューにビールがあっても深夜酒類提供飲食店とはなりません。
午前0時を過ぎてまで営業をしないのであれば、飲食店営業許可だけで足ります。
深夜(午前0時から日出までの時間)に酒類をお客様に提供する場合、食品衛生法の飲食店営業許可の取得と併せて、都道府県の公安委員会に対して深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届をする必要があります。
深夜酒類提供飲食店を営業するには、次に掲げる構造・基準を満たす必要があります。
■営業禁止区域に該当しないこと
■客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(ただし1室だけを使用して営業する場合は除く)
■客室に見通しを妨げる設備がないこと
背の高い椅子(高さ1メートル以上)、つい立て、間仕切りなどを設けたり、カーテン、すだれなどで間仕切りを施すことは認められません
■風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
■客室の出入口に錠をかけないこと
■騒音、振動が各都道府県条例で定める数値以下であること
■ダンスをするための構造または設備を設けないこと
■営業所の照度が20ルクス以下にならないこと
飲食店営業許可と違い、深夜酒類提供飲食店の許可には欠格事由はありません。
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