本文へスキップ

うらやす行政書士こうら事務所は、
飲食店を開業したい方のサポートをいたします

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

深夜酒類提供飲食店

①深夜酒類提供飲食店とは

深夜酒類提供飲食店とは、深夜(午前0時から日の出までの時間)において、客に酒類を提供して営む飲食店営業のことをいいます。

ただし、営業の常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むものは除かれます。
分かりやすい例だと、24時間営業のファミレスや牛丼屋さんなどは、営業時間中常に主食を提供しているので、メニューにビールがあっても深夜酒類提供飲食店とはなりません。

午前0時を過ぎてまで営業をしないのであれば、飲食店営業許可だけで足ります。

深夜(午前0時から日出までの時間)に酒類をお客様に提供する場合、食品衛生法の飲食店営業許可の取得と併せて、都道府県の公安委員会に対して深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届をする必要があります。

②開業の要件

深夜酒類提供飲食店を営業するには、次に掲げる構造・基準を満たす必要があります。

■営業禁止区域に該当しないこと
■客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(ただし1室だけを使用して営業する場合は除く)
■客室に見通しを妨げる設備がないこと
 背の高い椅子(高さ1メートル以上)、つい立て、間仕切りなどを設けたり、カーテン、すだれなどで間仕切りを施すことは認められません
■風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
■客室の出入口に錠をかけないこと
■騒音、振動が各都道府県条例で定める数値以下であること
■ダンスをするための構造または設備を設けないこと
■営業所の照度が20ルクス以下にならないこと

飲食店営業許可と違い、深夜酒類提供飲食店の許可には欠格事由はありません。

③深夜酒類提供飲食店営業届出の流れ

 
1⃣事前相談(無料)

開店しようとしているお店が深夜酒類提供飲食店届が必要か、施設の条件をクリアしているかどうか等を確認しますので、まずはお電話下さい。その後面談の後、正式にご依頼いただきます。

2⃣申請書類の作成・添付書類の収集等

必要な事項をお客様から事前聴取させていただき、その情報に基づいて申請書類を作成いたします。また、食品衛生責任者の資格を証明する手帳等お客様にご用意していただかなければならない書類を除いては、当事務所で収集いたします。

3⃣飲食店営業許可申請

完成した書類を、当事務所が保健所窓口に提出いたします。書類審査から立入調査までの期間は約1週間となります。

4⃣保健所職員の立入検査

店舗の構造や、規定された設備が備えられているか等の検査を受けます。当事務所が立ち会います。

5⃣飲食店営業許可証の交付

保健所窓口にて、飲食店営業許可証が交付されます。受け取りについては、当事務所が代行いたします。

6⃣警察署に深夜酒類提供飲食店営業届を提出

必要な添付書類を添えて、所轄の警察署に届出書を提出いたします。基本的に会社の代表の方の同席が必要です。届出から約10日で営業が開始できます。


    ※既に飲食店営業許可をお持ちの場合は上記1~5は必要ありません


④まずはお電話下さい

電話番号0473153770
店舗イメージ

運営者情報



うらやす行政書士こうら事務所

〒279-0002
千葉県浦安市北栄4-21-1-102
TEL.047-315-3770
FAX.047-317-0191