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うらやす行政書士こうら事務所は、
飲食店を開業したい方のサポートをいたします

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.047-315-3770

〒279-0002 千葉県浦安市北栄4-21-1-102

開業の要件

①営業施設の設備基準

千葉県条例で定める基準(各都道府県により違い有り)

区画 使用目的に応じて戸や壁で区画をすること
面積 取扱量に応じた十分な広さであること
天井 清掃しやすい材質及び構造であること
清掃しやすい構造であること。作業や清掃に水を使用する場合、少なくとも床から1メートルの高さまでは耐水性材料で造られていること
清掃しやすい構造であること。また、作業や清掃に水を使用する場合、耐水性素材で、排水しやすい構造であること
明るさ 作業面で100ルクス以上であること
換気等 十分に換気ができること。排気口には防虫、防塵のためにシャッター等をつけること
ねずみ・昆虫
の駆除
窓などは網戸等の防除設備を設けること
洗浄設備 原材料及び器具を洗浄するための流水式洗浄設備(シンク等)があること。
従業者専用の流水式手洗い設備(肘まで洗える大きさ)および手指の消毒設備を備えること
食器棚等 取扱量に応じた保管設備を備えること。食器類は扉つきの食器戸棚に収納すること
冷蔵冷凍庫 冷蔵冷凍庫には温度計を設置すること
給水設備 水道水または飲用に適すると認められる水が供給できるもの。水道水以外の水を使用する場合には殺菌設備等を設置すること。なお、残留塩素濃度は、0.1mg/ℓ以上であることを確認すること
便所 衛生上支障がない位置及び構造で、ねずみや昆虫等の防除ができること。
専用の流水式手洗い設備および手指の消毒装置を設けること

②食品衛生責任者の設置

食品衛生法により、各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。
食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要です。
資格を持っていない場合は、保健所が実施する食品衛生責任者講習会を従業員のうち少なくとも1人が受講、テストに合格しなければなりません。


③欠格事由に該当しない事

食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方

食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない場合

法人であって、その業務を行う役員のうちに前 2 号のいずれかに該当する者があること


店舗イメージ

運営者情報



うらやす行政書士こうら事務所

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千葉県浦安市北栄4-21-1-102
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